不動産用語解説:か行
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カードロック
カードキーの事。カードの磁気暗証番号を読み取り、旋錠、開錠ができる。高価なのであまり見かけない。
カーポート
敷地内の駐車スペースのうち、屋根のあるものはガレージ(車庫)、露出(青空)のものをカーポートという。
舗装の有無は関係ない。
買い替え特約
不動産を買い換える時に、契約書に「手持ちの物件が売却できない場合、不動産の購入契約を白紙(解除)に戻し、売主が既に受領した金額を返還してもらえる」という条項。
買い取り保証
不動産Aを売却し頭金にして不動産Bに買い換える時、不動産会社が「不動産Aが売却できない場合には不動産会社がそれを買い取る」という約束をすること。一般的に、買い取り価格は、査定額を下回る。
不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。売買契約と同時に交わさなければいけない。買い戻し期間は最長10年。
家屋番号(かおくばんごう)
家屋番号とは
原則として建物の敷地の地番と同一の番号で表示されます。
一筆の土地の上に数個の建物が存在するような場合には、その番号に符号を付しています。(例:2番の1、2番の2)
建物を特定するために定めた建物1個ごとの建物の番号です。
火災保険料
掛捨て型の損害保険、部屋の契約期間と同じ期間で保険を掛ける。
ほとんどの場合、借主は強制加入。
保険内容は、家財(入居者の)保険・借家人賠償責任保険(貸主に対する損害賠償)・個人賠償保険(他人に対する賠償責任)が1つのパッケージになっている。
実際には漏水により階下の部屋に損害を与えた場合、その損害を個人賠償保険で補填するケースが1番多い。(免責あり)
掛捨てだが、中途退室した時には保険も解約できる。(いくらか保険料が戻る。)
無駄なようだが、いざという時は頼りになる。
仮設工事
建物を建築する際、それに必要な施設や設備の工事のこと。
例えば、電気や水道、現場事務所やトイレなど。
カラン
水道の蛇口。(オランダ語)
仮登記
本登記を行う以前に書類の不足等必要な要件を完備していない場合において、将来の本登記に備え、順位を保全する目的で行う予備登記。
規約共用部分
登記可能な共用たる目的の部屋(3方壁にかこまれた部屋:管理室・共用倉庫・集会室等)を管理規約により共用部分と定めたものの意味。登記しなければ第三者に対抗できません。逆に登記簿の表題部に”規約設定共用部分”と登記することによって、第三者に対抗できます。マンションを買うときそれらが、規約共用部分になっているかどうか、マンション規約で確かめる方が良い。廊下のように登記できないものは法定共用部分という。
客付け業者客付
宅建業者が媒介人(仲介人)として不動産の売買や貸借の取引に介入する場合、買主(借主)側の宅建業者のことをいう。⇒元付け業者
給湯
給湯器で集中的にお湯をつくり、各蛇口へお湯を送るシステム。
3ケ所給湯(キッチン・バス・洗面)が一般的だが、分譲マンションなどでは洗濯機の所もついて4ケ所給湯もある。
大半はガス使用だが、省エネ的な深夜電力給湯もある。
図面では、ただ給湯ありとなっているので内見の時にどこにあるか、ガスか、電気かなどをチェックしましょう。
【きゅうとう】と読みます。【きゅうゆ】と読まないように!「給油」じゃありません。
共益費
管理費という場合も。共用部分(廊下など)の電気代や共用部分の清掃料等の費用。
極度額
根抵当権の目的物により担保される債権の限度額。
クッションフロア―
メンテナンスが楽。防菌、防カビ、防汚加工の物がほとんどで水に強い。
クローゼット
収納庫全般を指すが、日本では特に衣類をしまう収納を指す。
要は作り付けの洋ダンス。
ハンガーを掛けられるようにパイプがついていて、奥行きは50cm以上。
上下2段や3段に分かれているものもある。
自分のライフスタイルにあっているか、使い勝手がいいかは内見時に確認。(図面ではわからない)
競売(けいばい)
不動産の担保権を持つ債権者が裁判所に申し立て、債務者の不動産を競争入札の形式で売却しその代金を債権の弁済にあてる方法。⇒任売
現空
現在その物件に人が住んでいない(使っていない)こと。
原状回復義務
マンション等を借りる契約を結び、契約期間を終了した時に、契約開始時から終了に至るまでに部屋に加えた物を取り除いて、現状に回復することが必要となる。
ただし原状回復とは言え、契約時と全く同様の状態に戻すことまでを求めているのではなく、契約に基づき通常の使用の範囲内で経年劣化する部分はそのまま返還してもよいとするのが通説。
最近は特に住居を退去するときの現状回復で、その費用負担についてトラブルとなるケースが増えているので、入居時に部屋の写真などをとっておく等をすることによりトラブルになることを未然に防ぐ努力が必要です。
現調
現地調査の略。不動産調査のなかで対象不動産に出向き、物理的状況(日照、排水、傾斜等)をはじめ不動産の使用状況、土地であれば地上物件存否及び占有、道路との関係、隣地の境界など確認する。
建蔽率(けんぺいりつ)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。
建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度の空地を確保することによって、日照・通風の確保及び延焼の防止を図ること。
権利金
この言葉の解釈は時代ともに、当事者の合理的意思より判断により形成される。
法律上の規定はありません。
昔は、のれん代又は、営業権と言う意味合いで、新しい借主が現借主にお金を支払らった。金額はまさしく当事者の合理的意思に基づいた。
最近は、什器備品代、店舗造作代として、お金を支払う場合もある。しかし、取引を見てみると権利金の授受は少なくなってきた。
権利書
登記済証のことを一般にこう呼ぶ。⇒登記済証
更新手数料
更新料とは別に、契約書の作成を代行する不動産会社などに支払う費用。数万円~家賃の半月分が一般的。
更新料
礼金と並び関東などで見られる慣習の一つ。賃貸契約を更新する際、貸主に支払う一時金。新家賃の1ヶ月分が一般的。
公図(こうず)
登記所にある旧土地台帳の附属地図を公図という。
土地の区画や地番が記入されているので、土地の事実概要を知ることができる。
不動産取引における重要な資料として機能しているものの、古い資料なために精度が低く、弊害も発生している。
公正証書
公正証書は、公証役場の公証人が契約当事者双方・被相続人等の依頼により作成又は認証した契約書・遺言などの契約書類のこと。
公証人は、法務大臣に任命された判事・検事・弁護士・法務局長などのOBです。
一般的にはなじみも薄いが、公正証書は契約履行を迫るには判決と同等の効力を持ち、離婚や財産分与、お金や不動産の貸借など幅広く利用されています。
更正登記
登記手続きの際に、申請人(代理人を含む)または登記官の過誤もしくは遺漏により実体と異なった登記がされた場合に、これを訂正する登記。
附記登記形式でなされ、当事者の申請で行われる。
登記官の過失によるものは職権で行われる。
公道
一般公衆用道路のうち、国または地方公共団体が道路敷地の所有権を有し、維持管理する道路のこと。
公売
公の機関が強制権限に基づいて行う不動産売買。租税滞納処分の一部として行われる財産換価処分。
公簿売買
土地の売買契約において、登記簿上の表示面積で売買価格を確定し、金額の変更をしないもの。
測量の費用負担が無く、事務処理の簡便化などにより行なわれる。
しかし、買主が後日測量を行なって面積が少ない場合は紛争に至ることもあります。(逆に実際の面積が多い場合も紛争の種となります)
この場合、契約書などに数量差異が生じても代金増減額請求や契約解除が出来ない旨明記されていれば、トラブルを回避できるでしょう。
一般的には、山林や農地で広大な土地取引において行なわれています。
(実測すると莫大な費用と時間を要するので困難なため)
宅地などは実測売買がほとんどです。
戸建て
独立して一戸として建てられた住宅で、地面に接し、1~3階建てが主。 共同住宅、テラスハウスなどと区別される。
固定資産税
固定資産(土地、建物、償却資産)について、その年の1月1日現在の所有者に対し課される市町村税。
固定資産税評価額
土地課税台帳等、家屋課税台帳等、償却資産課税台帳に登録されている金額。
土地については、3年に1度の評価替えとなる。
固定資産税はもちろん、登録免許税、不動産取得税などの課税標準となる。
根抵当権
一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。
普通の抵当権では、債権が消滅すると抵当権も消滅してしまうため継続的に取引をする場合、その都度抵当権の設定や解除をしなければならず、大変面倒である。
そのため、継続的取引で債権額が増減する場合には、あらかじめ極度額(将来借りるであろう金額まで)を設定し、一括して担保しておき、借りたり返したりを繰り返せるようにしたもの。
例としては、住宅ローンは抵当権で事業用資金融資などは根抵当権。










